高岡市議会 2022-12-01 令和4年12月定例会〔 議員提出議案 〕
(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部 で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
(2) 議会が法令の規定によりその権限に属する事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部 で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。
これは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、引用条項の号番号が繰り下げられ、また、情報ネットワークシステムの管理者が総務大臣から内閣総理大臣に改められたことから、本条例中の引用条項及び保有個人情報訂正の通知先を改正するものであります。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第71号 立山町個人情報保護条例の一部改正につきましては、同じく「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の改正に伴う引用条項等の変更のほか、保有個人情報の提供先が「総務大臣」から「内閣総理大臣」に改正されたことによるものであります。
◎市長政策部長(上口長博) 議員ご指摘のとおり、南砺市個人情報保護条例第9条において、保有個人情報の利用及び提供の制限が規定をされております。 その内容は、法令等の規定に基づく場合などを除き、市は、本来の利用目的以外のために保有個人情報を利用または提供してはならないというものです。
他の自治体では、要配慮者に対し、個人情報保護条例の保有個人情報の目的外利用、第三者提供が可能とされている規定を活用して名簿を作成しているところもあります。本市においても、ぜひ検討していただきたいと思います。 そこで、外国籍の避難行動要支援者名簿への登録についてはどのように考えておられるのか、見解をお伺いします。 次に、小中学生の防災教育についてです。
個人情報の取扱いにはもちろん注意が必要ですが、2007年8月10日、厚生労働省通知で「本人以外の者に保有個人情報を提供することが明らかに本人の利益になると認められるとき」などの規定を設ければ、「要援護者本人から同意を得ない場合であっても、地方公共団体の個人情報保護条例において、保有個人情報の目的外利用・第三者提供を可能とする規定を整備することにより、個人情報を他の関係機関との間で共有することが考えられる
ただし、法令に定めがある場合、本人の同意がある場合、市などの事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合で、その利用について相当な理由があるときなどについては、みずから利用し、または提供することができるとしております。
この中で、受託した者に対しまして、「保有個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない」と義務を課しております。したがいまして、正当な理由がなく、電子媒体により個人情報を提供するなど条例に違反した場合には、当然協力社員も罰則の対象となります。
2つとして、指定管理業務に従事している者、もしくは従事していた者が正当な理由なく保有個人情報を提供し、もしくは不正な利益を図る目的で提供または盗用したときは、市職員などと同等の罰則を科することとしております。